会社の株式の自由譲渡を制限したいときに行う登記です。株式の譲渡制限のない小規模な会社が役員の任期を10年に変更したい場合などに設定されることが多いようです。株主総会で譲渡制限の規定の設定に伴う定款変更決議を行います。株券を発行している場合は株券提供公告、株主や登録質権者への通知が必要になります。
下記は株式の譲渡制限の規定のない会社で株券を発行する旨の登記があるが、株券の不所持申出により現実に株券を発行していない、取締役A、B、C(取締役会設置会社)代表取締役A監査役Dを置く会社(各役員は任期中)が、承認機関を取締役会とする株式の譲渡制限の規定を設定する場合の例です。
申請書に添付する書類
株主総会議事録
株主名簿
代理人による場合は委任状
登録免許税 30,000円
当事務所にご依頼いただいた場合の費用例
文京区にある会社(支店なし)が株式の譲渡制限の
規定を設定する場合
報酬額 30,000円
(議事録等作成・履歴事項証明書 1通取得の場合)
登録免許税・証明書印紙代 ・事前閲覧 30,934円
交通費・郵送料 1,680円
消費税 3,000円
合計 65,617円-源泉所得税 2,042円=63,575円