当事務所で最近、お問い合わせの多い商業登記について、少しわかりやすくと思い、商業登記のサイトを作ってみました。
お問い合わせの際、見ながら、お問い合わせ頂ければ、もっとわかりやすく、お答えできるかと思います。
商業登記は、株式会社などの法人について、設立から解散、清算に至るまで一定の事項を法務局で登記することにより、法人の内容を社会一般の人に公示することで、法人を巡る取引の安全を実現する制度です。
司法書士は、これら商業登記手続きについて、書類の作成や申請代理業務を行います。
会社の登記事項の内容に変更があったときには、その変更が生じたとき から基本的に本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に対しては 2週間、支店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に対しては3週間 以内に変更の登記の申請をする必要があります。
登記懈怠に対しては過料に処せられる規定もありますので、うっかり 忘れていて、過料の支払い請求の通知が来たりしないように早めの登記 申請が必要になります。
申請する登記の種類
*会社設立
*株式譲渡制限に関する規定の設定の登記
*本店移転登記
*商号変更、目的変更登記
*代表取締役変更の登記(株式会社)
*取締役会・監査役設置会社が取締役1名のみにする
役員変更の登記(株式会社)
*解散、清算結了の登記