会社を新しく作るときに行う登記です。株式会社の場合、 会社設立の登記が完了することによって会社が成立しますが、登記申請をした日が会社成立の年月日になるため、大安の日に申請される方が多いようです。
会社設立登記でインターネットを検索いたしますと、税理士事務所の広告が多いですが、登記手続きの専門家は、税理士でも行政書士でもなく司法書士ですので、設立登記手続きは専門家たる司法書士にお任せください。
株式会社を設立するときに株主を募集しない発起設立の場合のおおまかな流れは下記のとおりです。
(1)商号の調査
商号(会社の名前)を決める際に、設立する会社と同一の場所に同一の商号があると設立登記ができませんので、設立する場所の管轄の法務局又は地方法務局で商号の調査をします。また不正の目的をもって、他の会社であると誤認させるおそれのある商号の使用は禁止されていますので、類似の商号の調査もお勧めいたします。
(2)発起人(発起設立に際して会社に出資する人)による 会社の内容の決定
設立する会社の商号、本店の所在地、目的(会社が行う事業の内容)、役員、資本金の額、事業年度、株式に譲渡制限をつけるかなどを決めます。
(3)会社の印鑑の作成
会社の実印となる法務局に届け出る印鑑を作成します。この印鑑は、辺の長さが1㎝を超え、3㎝以内の正方形の中に収まるものであることが必要です。その他銀行印等も作成しておくと便利です。
(4)書面による定款又は電子定款の作成
会社の基本的な事項を定めた定款を作成します。書面で作成する場合は、会社保管用、公証役場保管用、法務局提出用と3通作成します。電子定款ではなく、書面で定款を作成する場合、公証役場保管用の定款には4万円の収入印紙を貼る必要があります。電子定款の場合は4万円は不要になります。
(5)発起人、役員の印鑑証明書の取得
公証役場提出用として、発起人全員の印鑑証明書を取得します。法務局提出用として、取締役会を設置しない会社は取締役になる方全員の印鑑証明書を、取締役会を設置する会社は代表になる方の印鑑証明書を取得します。
(6)定款の認証
設立する会社の本店の所在地を管轄する法務局または地方法務局所属の公証人の公証役場で、定款の認証を受けます。電子定款の場合は、法務大臣によって指定された指定公証人のいる公証役場で定款の認証を受けます。
(7)出資金の払込み
発起人の口座に出資金を払い込みます。
(8)登記の申請
設立する会社の本店の所在地を管轄する法務局または地方法務局に登記の申請をします。
(9)登記事項証明書等の取得
法務局または地方法務局で登記が完了いたしましたら、必要に応じて登記事項証明書、印鑑カード、印鑑証明書を取得します。
(10)諸官庁への届出
設立の日から、一定期間内に税務署やハローワーク等に必要に応じて各種届出を行います。
申請書に添付する書類の例
定款
発起人決議書
出資金の払い込みがあったことを証する書面
役員の就任承諾書
印鑑証明書
印鑑届書
代理人による場合は委任状
登録免許税
本店所在地
設立会社の資本金の額の1000分の7ですが、
この額が15万円に満たないときは15万円です。
支店があるときは支店の所在地9,000円
★当事務所にご依頼いただいた場合の費用例(資本金を除く)
文京区に株式会社を設立(支店なし)発起人及び取締役1名、
資本金100万円の場合
報酬額 100,000円
添付書類作成・履歴事項証明書・印鑑証明 各1通、
印鑑カード取得の場合
登録免許税・証明書印紙代・公証費用 203,050円(前後)
交通費・郵送料 2,000円(前後)
消費税 10,000円
合計315,050円-源泉所得税 9,189円=305,861円